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<合同会社の代表者>
合同会社は、社員全員が合同会社の代表権を有しますが、社員の中から業務執行社員を定款で定めた場合は、業務執行社員が合同会社を代表します。
業務執行社員が2名以上いる場合は、業務執行社員は、各自が合同会社を代表します。
また、定款または定款の定めに基づく社員の互選により、業務執行社員の中から合同会社を代表する社員(「代表社員」)を定めることができます。
業務執行社員が2名以上いる場合でその全員が代表権を持つとなると、ビジネス上で取引先が混乱する場合も考えられます。
そのようなケースを防ぐ意味でも、株式会社のように代表を1人に決めてくおくことをお勧めします。
株式会社のような法人を代表社員として決めることもできます。
*その場合は、その法人の中から「職務執行者」1名を決める必要があります。多くの場合、職務執行者はその会社の取締役から選任します。
◆合同会社の代表者の第三者に対する責任◆
業務執行社員が第三者に対して、悪意または重過失により損害を与えた場合は、その業務執行社員が直接、第三者に対して連帯して損害を賠償しなければなりませんが、これに加えて、会社を代表する社員やその他代表者が、その職務を行うについて第三者に対して損害を加えた場合には、合同会社は、その損害を賠償する責任を負います。
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