<設立時の決定事項>

○商号

商号とは会社の名称のことです。
どんな商号とを用いるかは基本的に自由ですが、すでにある会社と同じ商号を使用する際は注意が必要ですし、法律で使用が制限されている名称もあるので、事前によく確認しなくてはなりません。

○本店はどこにおくのか

本店とは、会社の本拠地のことです。
一般的には、主に業務を行っているところや、工場、店舗、事務所などの所在地を本店にします。自宅で開業する場合、自宅でもかまいません。
架空の住所を本店の所在地にしてはなりません。

○会社の目的

会社の目的とは、会社が行う事業内容のことです。
定款に定め、登記することで会社がどのような事業をしているのか公開されます。

会社の事業目的は、設立の際に決めたものに変更や追加があった場合、手数料を支払った上で手続を再度行わなければなりません。従って、設立の段階でできる限りすべての事業目的を盛り込むようにしましょう。

設立時に盛り込むべき事業は、

①現時点で行っている事業
②今後行う予定のある事業 

に関するものです。


*事業目的を決める際に大切なことは、許認可が関係する事業を行うかどうかです。事業によっては、許認可などの制度採用しているので、許可を取らなければ始められないビジネスもあります。
事業目的を決める際には、各種の営業許可・認可なども事前に十分注意する必要があります。

○資本金の額

以前は、株式会社は資本金を最低でも、1000万円にする必要がありましたが、現在ではいくらでもよくなりました。

1円でも、会社を設立させることができます。

しかし、その資金から会社の機材を購入したり、会社の必要経費を支払ったりしていくわけですから、現実的にはある程度の金額にしておくべきです。

◆資本金の額を決定するポイント

1.対外的信用から資本金額を決める

資本金の額は登記簿の記載事項となっています。資本金が多ければ多いほど、会社の対外的な信用は非常に高くなります。

*個人の専門技術や信用でビジネスをされる場合は、資本金の額はさほど問題にはされないでしょう。

2.運転資金から資本金額を決める

必要な運転資金から逆算して資本金の額を決定する方法があります。

1か月分の運転資金を割り出し、その6倍(半年)程度の運転資金を資本金として用意します。事業をスタートしてすぐに資金が底をつくというような状況は避けるべきです。

ある程度の資本がないと、ビジネスはうまくいくことはありません。資本をしっかりと準備した上で事業をスタートされることをお勧めします


*また、同じ業種(同規模の会社)の資本金がいくらであるかを調べ、その金額をもとに資本金額を決定するのも1つの方法です。


○事業年度を決める

会社は1年ごとに会計の区切りをつけます。
決算は、1年間に数回行うことも可能ですが、多くの会社が年1回の決算しています。

一般的に多いのが、「毎年4月から翌年3月31日」です。

決算期を決める方法としては、ビジネスの一番忙しい時期をはずしたり、税務を依頼している税理士にどの時期が都合がよいか希望を聞いて決算期を決定する方法があります。


○会社の代表社員・業務執行社員

◆代表社員について

◆業務執行社員について

〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2007行政書士平塚事務所 All Right Reserved

■合同会社のメリット

■合同会社のデメリット

■合同会社の社員

■合同会社の業務執行者

■合同会社の代表

■合同会社設立の流れ

■設立時の決定事項

■事前にご準備いただくもの

■合同会社設立後の届出


◆会社にかかる税金



■当事務所に依頼するメリット

■設立費用

■特典

■お問い合わせ・お申込み

■無料メール相談



■事務所案内

■特定商取引法に基づく表示

■免責事項・プライバシー

■リンク



相談・質問などは上記のメールフォーム以外で送信されたメールには原則として対応いたしません。

どうしても送信できない方のみ下記メールアドレスまで直接お送りくださいませ。

info@hiratsuka-office.com

(氏名・住所・電話番号をお願い致します。)


お問い合わせ先

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号


行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。
安心してご相談・ご依頼ください


■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする
  |トップページ問い合わせ・お申込み設立の流れ費用事務所案内提携している専門家

提携している専門家

当事務所では
税理士社会保険労務士などの各分野の専門家もご紹介させていただいております。

(提携サービス)
3ヶ月会計税務顧問

(アメブロ)
「福岡で奮闘中!行政書士の実録ブログ」

*ブログ毎日更新中です。ぜひご覧下さいませ。

■小冊子無料進呈中■

『起業家・個人事業者のための法人化の前に知っておきたい17のポイント』

  こちらからどうぞ

会社設立をお急ぎの方はお電話でお申込みくださいませ。TEL 092-737-8830
(お電話いただきました当日からの対応も可能です)

■お問い合わせ・お申込み お問い合わせは無料です お客様の声

■事務所での面談相談
 30分 3000円    事務所までの地図

◇創業後に事業資金の調達をお考えの方はこちらからどうぞ!

「事業資金調達支援室



◇ビジネス契約書をつくるときは◇

「ビジネス契約書作成支援室」