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<合同会社のメリット>
○株式会社と比較すると会社設立費用が安い
◆株式会社の場合◆
・定款認証手数料:50000円
・定款謄本取得手数料:約1200円
・登録免許税:150000円
合計:201200円
◆合同会社の場合◆
・定款認証手数料:なし
・定款謄本取得手数料:なし
・登録免許税:60000円
合計:60000円
法定費用だけで14万円以上安くなります。
○個人1人、法人1社でも設立できる
合同会社の場合は、個人が1人で設立することも可能ですし、法人1社で設立して、出資と業務執行の両方を役割を果たすこといういうことも可能になります。(株式会社の場合は、法人1社で設立することはできません)
法人が業務執行を行う場合は、「職務執行者」を選任しなければなりません。
職務執行者についてはこちらから
○配当金の分配比率を自由に設定することが可能
株式会社の場合、利益を分配する場合、株式をどれだけ保有しているか(どれだけ資本金を出しているか)で配当金の分配比率が決定されます。
合同会社の場合、あらかじめ定款に定めておけば、資本金の出資比率とは異なる分配比率で配当金を出すことが可能となります。
つまり、資本金の出資した額が異なっていたとしても、配当金を平等に出すこと可能になります。
○役員の任期を定める必要がない
株式会社の場合は原則として取締役は2年・監査役は4年
(株式譲渡制限がある場合は、取締役・監査役ともに10年まで任期が延ばせます)と役員に任期が定められていますが、合同会社の場合は、定款で役員に任期を定めていない限り、任期は存在しないことになります
○社会保険に加入できる
合同会社は会社形態ですので、たとえ社員が1人の場合であっても社会保険に加入することができます。
○出資者が有限責任
有限責任とは、会社などへ出資した者がその出資した額についてのみ責任を負うということです。
つまり、社員として会社に出資して、その後会社が負債を抱え倒産した場合、社員は会社の債務について責任を負わない(支払う義務がない)ということです。
会社に出資したお金は失うことになりますが、それ以上の損失を迫られることはない、個人財産で返済する義務はないということです。
*この有限責任というのは、出資した分の責任を負えばよいという意味での有限責任ですので、個人的に請け負った保証人としての負債などは返す義務がありますので、注意が必要です。
<合同会社のデメリット>
○株式会社と比べると認知度(信頼度)が低い
最近はだいぶ浸透はしてきましたが、合同会社という組織形態が世間一般に認知されるまでにはもう少し時間がかかりそうです。
認知度が低いというのは、合同会社の最大のデメリットといえるでしょう。
確かに現時点では合同会社という会社組織の認知度(信頼度)は低いかもしれませんが、これからどんどん合同会社の数が増えていくことが予想されます。
そうなれば自ずと合同会社の認知度も高まり、会社組織として株式会社と肩を並べていくことも考えられます。
また、合同会社は株式会社への組織変更も可能です。
事業規模が大きくなり、株式会社のほうがビジネス上都合がよいということになれば、株式会社への変更をご検討されることをお勧めします。
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