<合同会社の業務執行者>
○業務執行社員
合同会社は定款の定め又は社員全員の同意により、社員の一部を合同会社の業務を執行する社員(業務執行社員)として定めることができます。
法人の社員も業務執行社員になることができます。
業務執行社員を定款で定めた場合において、業務執行社員が2人以上いるときは、合同会社の業務は、業務執行社員の過半数によって決定します。
○業務執行社員の責任
1.善管注意義務
業務執行社員は、株式会社の取締役と同様に、善良な管理者の注意を持って、その職務を行う義務を負い、法令および定款を遵守し、合同会社のため忠実にその職務を行わなければなりません。
2.競業の禁止
業務執行社員は、他の社員の全員の承認を受けなければ、以下に掲げる行為を行うことはできません。
(1)事故又は第三者のために合同会社の事業の部類に属する取引をすること。
(2)合同会社の事業と同様の事業を目的とする会社の取締役、執行役または業務を執行する社員となること。
3.利益相反取引の制限
業務執行社員は、次に掲げる場合には、その取引についてその他の社員の過半数の承認を受けなければなりません。
(1)業務執行社員が自己または第三者のために合同会社と取引をしようとするとき
(2)合同会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でないものとの間において合同会社とやとその社員との利益が相反する取引をしようとするとき
3.業務執行社員の合同会社に対する損害賠償責任
業務執行社員は、任務懈怠があったときは、合同会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
○業務執行社員が法人である場合
合同会社では、法人が業務執行社員になることもできます。
法人である場合、個人を職務執行者として選任して、その職務執行者については、その氏名及び住所を他の社員に通知しなければなりません。
その職務執行者についても、業務執行者と同一の善管注意義務・忠実義務・競業避止義務・利益相反取引の承認等の規制が課されています。
職務執行者の資格には制限はなく、社員たる法人の役員や従業員でない者、たとえば、顧問弁護士・会計士等を職務執行者とすることもできます。
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