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行政書士平塚事務所
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◆起業時の助成金
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」
(支給対象となる事業主)
①雇用保険の適用事業主であること
②3人以上の高齢創業者(45歳以上)の出資により新たに設立された法人の事業主であること
【高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者】
○法人設立登記の日において、45歳以上
○法人設立の日から起算して1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大に理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員であった者でない者であること。
○法人設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
○当該法人の設立時の出資者であって、法人設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。
③上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
④法人の設立登記の日から高年齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総社員又は総株主の総議決権等の過半数を締めていること。
⑤法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主
⑥支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)として1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇い入れていること。
⑦計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること
⑧法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。
⑨継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
⑩事実子に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
⑪事業の開始に要した費用であって、下記「受給できる額」に記載する支給対象経費を支払った事業主であること。
⑫次のいずれかに該当する法人以外の法人であること
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とするもの。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの。
ハ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの。
ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの
ホ 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの
(受給できる額)
受給できる額は次の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合を乗じて得た額で、500万円を上限として支給されます。
(助成対象経費)
①法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に関わる相談経費を除く。50万円を限度)及び法人の設立登記等に要した経費(法人の設立に必要な最低限の期間内(概ね法人設立日前1ヶ月程度)に費用が発生し、当該設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6ヶ月が経過する日までに支払が完了したものに限る。)
ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り藤、起業に関する一般的な知識を付与するもの)
ハ その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(設立準備期間内に発生し、法人の設立登記の日から起算して6ヶ月が経過する日までに支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る)
②法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6ヶ月が経過する日までに費用が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る)
イ 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
ロ 設備・運営経費
事業所の回収告示、設備、備品、事務所賃借料(6か月分を限度)、広告宣伝費等