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・受給資格者者創業支援助成金

・高年齢者等共同就業機会創出助成金

・中小企業基盤人材確保助成金

・地域再生中小企業創業助成金



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〒810-0073
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◆起業時の助成金 

「中小企業基盤人材確保助成金」

(支給対象となる事業主)

次の要件全て満たすことが必要です

①新分野進出等創業や異業種進出を開始した日から6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を提出して、認定を受けた事業主であること。

②雇用保険の適用事業主であること

③実施計画期間内に労働者を雇い入れる事業主であること

実施計画期間内→改善計画後、新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を提出した日の翌日から実施計画期間となります。

実施計画期間は、最長で改善計画申請日の翌日から1年間です。

④風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関係特殊営業および同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち、店舗型性風俗特殊営業から受託を受けて当該営業を行う事業主でないこと

⑤創業や異業種進出に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。


(助成対象経費)

(1)不動産

ア 土地並びに建物のほか、土地造成費、設計管理費および建設解体費等

イ 事務所・店舗賃借料(管理費・共益費・水道光熱費は除く)、礼金

ウ 購入物件(所有権の登記がされていること)および店舗等の改装に係る費用

(2)動産

ア 機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機、運搬器具並びにフランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入等

イ 従業員が新分野進出等事業に使用する車両


(受給額)


基盤人材については、1人あたり140万円とし、2期(第1期70万円、第2期70万円)に分けて支給します。

なお、基盤人材の賃金が第1期の支給申請において175万円以上、第2期の支給申請において350万円以上支払われていない場合、それぞれの期については支給しません。

一般労働者については、1人当たり30万円とし、2期(第1期15万円、第2期15万円)に分けて支給します。